〇審査報告書に関する用語解説

用語をクリックすると解説文が表示されます。
〇一般に公正妥当と認められる基準

サステナビリティ報告書に関する作成基準や審査の基準は複数存在していますが、特に社会的に広く普及・認知されている作成基準、審査基準のことを総称する表現です。

  

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〇限定的保証

審査人が、第三者審査の結論を誤って表明してしまう可能性(リスク)を一定の水準まで抑えた保証業務のことを限定的保証といいます。

 

結論を誤って表明してしまうとは、サステナビリティ情報が「基準に従っていない」、「証拠と矛盾している」、あるいは「重要な情報が漏れや重複なく正確に記載されていない」にも関わらず、重要な誤りや漏れがないという結論を表明することです。なお、リスクの一定水準の程度は合理的保証の場合よりも緩やかに設定することが認められています。

 

限定的保証の場合の結論は、“消極的形式”によって表明されます。“消極的形式”とは、対象となるサステナビリティ情報について「~は正確でない、または、網羅していないと認められる事項は発見されなかった。」というような否定文を重ねた表現をいいます。

 

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〇後発事象

サステナビリティ報告書の発行時点またはその対象期間と審査報告書の日付までの間に発生した、サステナビリティ情報および審査報告書に何らかの影響を与える出来事のことをいいます。

 

具体的には、環境関連の重大な事故、法令違反などの不祥事などが考えられます。

 

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〇合理的保証

審査人が、第三者審査の結論を誤って表明してしまう可能性(リスク)を合理的な水準まで、低く抑えた保証業務のことを合理的保証といいます。

 

結論を誤って表明してしまうとは、サステナビリティ情報が「基準に従っていない」、「証拠と矛盾している」、あるいは「重要な情報が漏れや重複なく正確に記載されていない」にも関わらず、重要な誤りや漏れがないという結論を表明することです。なお、リスクの合理的水準の程度は、絶対的ではありませんが、財務会計に対する監査などが合理的保証の水準を満たすものの例としてあげられます。

 

合理的保証の場合の結論は、“積極的形式”によって表明されます。“積極的形式”とは、対象となるサステナビリティ情報について「~は正確であり、かつ、網羅していると認める。」というような肯定文による表現をいいます。

 

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〇作成基準

サステナビリティ報告書を作成する際に参照したガイドラインなどのことをいいます。代表的なものに環境省「環境報告ガイドライン」やGRI「GRIサステナビリティ・レポーティング・ガイドライン」があります。

 

また、一定の要件を満たせば企業が個別に設定した作成基準も認められています。国際保証業務基準(ISAE3000)によると、公的な機関により制度化された基準だけでなく、特別の目的のために作成された基準を利用することが示されています。

 

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〇試査

審査対象の母集団から抜き取った一部に対して審査手続を実施し、その結果から母集団全体に対する結論を出すことをいいます。

 

なお、試査の範囲は、内部統制の状況によって影響されます。

 

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〇重要性

第三者審査は、通常、サステナビリティ報告書等の制作途上の時期に実施されます。

 

審査人には、必ずしも完成したサステナビリティ報告書等を提示する必要はなく、サステナビリティ報告書等の原稿(ならびにサステナビリティ情報の信頼性を裏付ける証拠(集計表など)、その他審査人が求める証拠)を提示してください。

 

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〇消極的形式

消極的形式による結論は、限定的保証の場合に用いられ、その文言は例えば次のようになります。

 

「審査対象であるサステナビリティ情報は、一般に公正妥当と認められる基準に従って集計されていない、または、審査人自らが入手した証拠と矛盾しており、重要な情報の漏れや重複があると判断できる事項は見つからなかった。」

 

このように、審査対象となるサステナビリティ情報について「~は正確でない、または、網羅していないと認められる事項は発見されなかった。」という否定文による表現になることから、消極的形式といわれています。

 

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〇審査基準

第三者審査の信頼性を確保するために、第三者審査の目的や、審査の対象、必要な手続きなどを定めた基準のことをいいます。サステナビリティ情報審査協会では、「サステナビリティ情報審査実務指針」の他、審査人や審査機関の要件などを定めています。

 

審査機関は、これらの審査基準や一般に認められた基準やガイドラインなどに従って、第三者審査を実施して最終的な結論を表明します。

 

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〇審査証拠

審査人が審査プロセスにおいて入手した証拠のことをいいます。これらに基づいて審査人は第三者審査の結論を表明します。

 

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〇審査・登録マーク

サステナビリティ報告書に付与されるサステナビリティ情報審査協会認定のマークのことをいいます。

 

マークには以下の4種類があり、「サステナビリティ報告審査・登録マーク」は、社会面の情報が審査対象に含まれている場合、「環境報告審査・登録マーク」は環境情報のみが審査対象である場合、2つの「温室効果ガス報告審査・登録マーク」は温室効果ガス情報のみが審査対象である場合に付与されます。

  • 「ASSURANCE(保証)」の英文を入れることで、マークの意味を伝わるようにしています。
  • 2つの温室効果ガス報告審査・登録マークの違いはこちら

サステナビリティ報告    環境報告     温室効果ガス報告     温室効果ガス報告

                                  (国内タイプ)

 

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〇正確性

数値情報や事実確認ができる記述情報が、一般に公正妥当と認められる基準に従って正しく集計されていることをいいます。

 

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〇積極的形式

 積極的形式による結論は、合理的保証の場合に用いられ、その文言は例えば次のようになります。

 

「審査対象であるサステナビリティ情報は、一般に公正妥当と認められる基準に従って集計されており、かつ、審査人自らが入手した証拠と矛盾しておらず、重要な情報が漏れや重複なく正確に記載されていると認める。」

 

このように、審査対象となるサステナビリティ情報について「~は正確であり、かつ、網羅していると認める。」という肯定文による表現になることから、積極的形式といわれます。

 

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〇想定利用者

サステナビリティ情報を使って何らかの意思決定や行動を行うと予想される人々のことをいいます。サステナビリティ情報の想定利用者は、財務報告で考えられる投資家や債権者などのような金銭的な利害関係者より幅広くなると考えられます。

 

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〇独立性

 審査対象の企業と審査機関または審査人との間に、第三者審査の結論に影響するような利害関係が無いことをいいます。サステナビリティ情報審査協会では、倫理規程によって厳密に禁止される利害関係を定めています。

 

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〇二重責任の原則

 意思決定を行ったり、各種のサステナビリティ活動を実施したりすることはもちろん、サステナビリティ報告書にサステナビリティ情報を記載する責任は組織のトップ(経営者)にあります。それに対し、審査人及び審査機関の責任は独立した立場から第三者審査を実施し、その実施した結果に基づいて結論を表明することにあります。

 

このように第三者審査に関わる当事者の責任関係が明確に分かれていることを示す考え方を二重責任の原則といいます。

 

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〇品質管理/品質管理レビュー

第三者審査がきちんと実施されるように管理することを、一般的な製品やサービスと同様に“品質管理”といいます。品質管理の対象は、審査機関や審査人の登録管理や実際の審査手続きなど、第三者審査全般に及びます。

 

サステナビリティ情報審査協会では、毎年、審査機関に対して品質管理レビューを実施しており、審査機関としての品質管理、個々の審査業務における品質管理の状況を厳密にチェックしています。

 

これによって、サステナビリティ報告審査・登録マークと環境報告審査・登録マークが適正に付与されていることをサステナビリティ情報審査協会として担保しています。

 

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〇マーク付与基準

サステナビリティ報告審査・登録マークと環境報告審査・登録マークを、サステナビリティ報告書に付与する条件を定めている基準のことをいいます。

 

※マーク付与基準をご参照

 

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〇網羅性

重要な情報が漏れや重複なく記載されていることをいいます。

 

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